最終更新日 2024年3月26日 by 1stcdoreg

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商標出願はそれほど難しいものではありませんが、いくつか注意点があります。
まず商標出願をしても必ず登録されるわけではありません。

たとえば同じ商標登録を他者が既に行っている場合、またよく似ている商標があった場合などです。
特によく似た商標の場合後々トラブルに発展することもあるので、細心の注意を払っていただきたいですね。

類似していないかを判断するのは特許庁になるのですが、その判断基準は外観と称呼、それから観念となっているようです。
まずは見た目が似ていないか、第三者が見たときの印象を考えます。

それからその商標を声に出した時の音感、そしてその商標が持つ意味を判断します。
見た目も似ていて声に出したとの音感も似ており、更に商標が持っている意味までも似ているか同じだとなった場合は、やはり登録されないことがほとんどです。

それとあまりにも普通の商標も登録されないことがあります。
たとえば駄菓子を扱う会社が「お菓子屋」と商標出願したり、電化製品を扱う会社が「家電屋」など当然で一般的な商標です。

全国には駄菓子や電化製品を扱う会社は非常に多いため、一つの会社がこういった一般的な商標登録をしてしまうと他の同業者が困ります。
このように、他社が困ってしまうような商標登録はできないものだと思ったほうがよいかもしれません。

またせっかく商標出願するのであれば、やはり自社の商標は時間をかけて考えていただきたいですね。
ずっと使用するものですし、マークなどは商品名として消費者に扱われることもあります。

「このマークがついている商品が欲しい」というような扱いにもなりますし、誰かに話をする際にも説明しやすいマークだと口コミなどで売上アップにつながることもあります。

非常に大きな宣伝効果がありますので凝りに凝ったマークなどを考える人も多いのですが、シンプルでも存在感があれば宣伝力を発揮してくれます。
おしゃれで洗練された商標を使いたいと思っていたとしても、その商品を求める対象者が子供や老人の場合には逆効果になることもありますね。